法定相続情報

 相続の手続をする際、必要になるのが相続人の関係を示す書類です。

 亡くなった方の出生してから亡くなるまでの戸籍を全て集め、また、相続人の方が誰であるのかを証明する戸籍(例えば代襲相続が発生している場合には被代襲者が死亡していることを示す戸籍など)が必要になり、弁護士や司法書士などの専門家でなければ、一式揃えるのも一苦労です。

 しかも、いろいろな手続きに使いますから、円滑に手続を進めるためには何セットも必要になります。

 何セットも準備したり、使ってしまった後に再度取得する手間を省いてくれるのが、法定相続証明制度という制度です。相続関係を証明する一式の戸籍と、作成した相続人関係図を法務局で証明してもらい、1枚の「法定相続情報」という書類を作成する制度であり、発行するまでに数週間かかりますが、1度作成さえしてしまえば、発行料無料で何枚でも発行できますので、便利です。

 目安として、相続税申告、相続登記の必要個数、金融機関や証券会社の数の合計が5つを超えるようだと、まず作成した方が便利だと思います。3つ4つくらいでも個人的には作成をしたくなりますが、戸籍を使いまわして手続をしても概ねスムーズにいけます。2つ以下だと順番に手続すれば良いですね。戸籍原本を使いまわす場合には必ず還付請求をして戸籍原本を手元に確保しておく必要がありますので、特に注意してください。