遺言と遺留分について

こんばんは,弁護士法人心の岩崎です。

先日の記事で遺留分について話題にしましたので,本日はその続きとして,遺言を作成する立場から

遺留分について考えてみたいと思います。

 

仮に,「長男に全て」という遺言を残したいという方がいるとします。

もちろん,遺言の内容は遺言を作成する方の自由なのですが,遺留分には注意をする必要があります。

先日の記事のとおり,遺言によっても遺留分を侵害することはできず,遺留分を侵害されている者は遺留

分を請求できますので,遺言を残して亡くなった後,長男以外の相続人が,遺留分を請求してくる可能性があるのです。

 

遺留分の対策としてはどのようなものが考えられるでしょうか。

1つの考え方として,他の相続人の遺留分を考慮しつつ,遺言を作成するという方法があります。

相続人が子供3人の場合,長男以外の相続人の遺留分は6分の1ずつですので,

「長男には不動産(4000万円),次男と長女には1000万円ずつの預貯金を与える」といった内容にすることが考えられます。

遺留分を全額与えなくとも,一部は財産を与えることとしておき,他の相続人に配慮をみせることにより,将来の紛争を防ぐということも考えられます。

遺留分を考慮せず,全ての財産を長男に与えるという内容で残すのであれば,まずは,なぜそのようにしたのか,しっかりと他の相続人が理解できる物を事前に準備しておくべきです。

次に,相続人が遺留分を請求してきた場合の対策についても,しっかりと検討しておくべきです。

たとえば上述の相続人が3人のケースで,仮に預貯金がなく,不動産(6000万円)を長男に遺したい時に,生前になんの対策もしていなければ,長男以外の相続人の遺留分の請求により,結局長男は不動産を売却してお金を作らざるをえないので,長男に不動産を遺すという目的は果たせなくなってしまいます。

亡くなる際に預金が十分にないことが考えられるケースでは,事前に,受取人を長男とした生命保険金を利用するなどして遺留分の支払に耐えうる現金を準備しておく必要があります。

 

このように,「長男に全ての財産を遺す」といったシンプルな遺言であっても,実現は簡単ではありません。

もちろん,事業の承継の問題,分け方をこまめに定めたい等,複雑な目的を達成したい場合には,遺留分や税金の問題に配慮しつつ,遺言の文言についてしっかりと専門家が検討した上で作成する必要がありますので,必ず弁護士にご相談ください。