相続手続と必要な戸籍謄本

本日は,親子相続以外で必要な戸籍謄本について記載をします。

まず,直系尊属が相続人のケースでは,直系卑属(子,孫,ひ孫・・)がいないことを証明しなければ相続人になりませんので,子がいなければ被相続人の出生から死亡までの戸籍の他,相続人である親の現在戸籍で足りますが(既に死亡している直系尊属がいる場合にはその方の死亡がわかる戸籍も必要です),子がいたけども,既に子も死亡しているというケースでは,子についても出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。

兄弟相続のケースでは,直系卑属がいないことにくわえて,さらに,直系尊属が全て亡くなっていることをも示さなければなりませんので,取得する戸籍は多くなります。直系尊属については「120歳くらいまでであれば存命である」と推定されますので,生きているとすれば120歳程度の方についてまで,死亡について証明する戸籍が必要になります。

核家族化が進んでいる東京の相続ではあまりありませんが,地方の相続では今でも,相当な人数の兄弟相続について,膨大な戸籍を収集するというケースも珍しくはありません。

特に,相続を放っておいてしまい,相続の相続が発生しているケースでは,100回,200回と戸籍取得の郵送をするケースもありますので,相続人の確定作業につき,専門家でなくては手に負えない(専門家でも大変)というケースがままあります。