遺産分割の話合いはいつから行うべき?

弁護士法人心,東京駅法律事務所の岩崎です。

とても暑い日が続いていますが体調を崩されたりはしていないでしょうか。

本日は,「遺産分割はいつから行うべきか」について書きたいと思います。

 

遺産分割協議はいつから行うべきでしょうか?

49日まではそのような財産の話をするのは故人に申し訳ない というお考えの方も多いと思います。

たしかに,遺産分割自体に時効はありませんし,それほど急ぐ必要はないという考え方はあります。

しかしながら,相続税の支払いをしなければならないケースは,亡くなってから10か月以内に相続税

の納付をしなければならないので,相続の開始前にある程度の話ができている等の事情がない場合

には,49日より前からお話し合いを始めた方が良いと思います。

相続税の納付に遺産を使おうと思っている場合には,遺産分割協議書を使わないと凍結された口座

からお金を下ろせないですし,不動産を売却しようと思っていいる場合には,不動産の測量,境界の

画定,分筆,相続登記,買主の選定等,とても時間のかかる手続きが必要だからです。

特に,不動産の売却には時間がかかりますので,49日まで放っておいては,まず間に合いません

し,亡くなられた直後から準備をしても,余裕はありません。

可能であれば,測量や境界の画定や分筆等の売却準備は,生前に行っておくことがおすすめです。