代襲相続と,数次相続

急に寒くなってきましたね。来週は東京で初雪?の可能性があるそうです。

今日は,兄弟相続の際の,代襲相続と数次相続の違いについて,ご説明します。

というのは,相続人が誰かというときに,相続人を誤解されているケースは,この違いを理解されていないことが多いからです。

①代襲相続は,被相続人が死亡したとき,本来の相続人が既に亡くなっている時に,その子が相続人になることです。

②数次相続は,被相続人が死亡したとき,本来の相続人は生きていましたが,その後その相続人が亡くなって次の相続が発生することです。

例えば,妻子も親も既に亡くなっている状態のAさんが亡くなり,兄弟がB,C,兄弟Bの子がD,Dの子をEとします。

Aが亡くなった時,BとCが共に生きていれば,BとCが相続人ですし,Bが既に亡くなっており,Dが生きていた場合には,

DとCが相続人です。

では,BもDも既に亡くなっており,Eが生きていた場合はどうでしょうか。

この場合,兄弟の代襲は1回までというルールがありますので,Eは相続人にはならず,Cのみが相続人になります。

これが代襲相続の場合のルールです。

これまでの話とは異なり,たとえば,Aが亡くなった時,Bは既に亡くなっており,Dが生きていて,DとCが相続人のケースで,

その後にDが亡くなると,EがAの相続財産を「Dの相続人として」取得することになります。

このように,Eが相続人となるか否かは,「Dが亡くなったのがAの死亡より前か,後か」により変わることになります。

兄弟相続の時は特に問題になりやすいですので,注意が必要です。