相続放棄すると使えない特例

ようやく東京でも来週梅雨明けだといわれています。長すぎる梅雨でした。

今日は相続放棄と相続税についてお伝えします。

相続放棄して相続税申告?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,生命保険金は相続放棄をしても受け取れますので,

相続放棄をして,かつ相続税申告も行う方がいます。

ただ,この場合のルールがややこしいのです。相続人であることが前提で使うことができる特例等を適用できないからです。

①生命保険金控除が使えない

相続放棄をした方が生命保険金を受け取る場合,相続人1人500万円まで適用される生命保険金控除は適用されません。

②債務控除が使えない

葬儀費用等一部の項目を除き,放棄をした方が,入院費や施設費,光熱費その他の被相続人が支払うべき債務を支払っていたとしても,債務控除を使うことはできません。

③障害者控除は使える

相続放棄した方が障害者である場合,障害者控除は適用することができます。

④配偶者控除は使える

相続放棄した方が配偶者である場合,配偶者控除は使えます。

その他注意点

相続放棄をした結果,兄弟相続人が財産を取得した場合でも,2割加算は適用されます。

また,前提として,相続放棄をしたとしても,基礎控除額が変動することはありません。