コロナ特例の変更について

新型コロナウイルスの影響による相続税申告等の期間伸張について,変更がありました。

これまでは申告書に「新型コロナウイルスの影響による」旨を記載すれば,申告期限の延長ができましたが,明日4月16日からその方法による伸長ができなくなります。

明日からは具体的な個別の状況を「災害による申告,納付等の期限延長申請書」を作成して記載することになります。

個別具体的な記載が必要となるため,全国一律にコロナによる延長申請が認められることはなくなりますので,具体的にどのような事情があれば延長ができるのか,確認しておくのが重要です。

まず,税理士や申告者が,コロナウイルスに感染をしたり,濃厚接触者に該当する場合には当然該当しますし,海外渡航に伴う隔離期間や,在宅の体制が整っておらず社員の多くが勤務できない場合等は申告ができない場合にあたります。

これらの要件はなかなか該当する方は多くないと思いますが,「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,生活の維持に必要な場合を除き,みだりに自宅等から外出しないことが要請されていること」も個別延長の理由として認められておりますので,本日時点で蔓延防止重点地域に指定されている,東京や大阪,愛知,埼玉,千葉,神奈川等の地域においては,自粛要請がされますので,広く認められることになります。

これまで一律に適用できていた状況から,より具体的にコロナ特例の適用の可否を検討する必要が出てきますので,注意が必要です。