遺産分割における特別受益と遺留分

遺留分侵害額請求は,遺留分を侵害する遺言書があるケースにおいて,主張するケースが大半ですが,遺言書がないケースにおいて,生前贈与に対する遺留分侵害額請求が問題となるケースもあります。

後段の遺言書がないケースにおいては,当然ながら遺産分割協議を行うわけですので,生前贈与を遺産分割協議で特別受益として考慮をするのか,遺留分侵害額請求まで必要なのか という検討が必要になるわけです。

同じことは,財産の一部についてのみ記載がある遺言書があるケースにおいて,残部につき遺産分割協議を行う場合にも生じます。

この問題の重要なポイントは,特別受益は法定相続分をベースに議論ができるが,あくまで遺産内での調整を行うものであり,遺留分は割合は法定相続分よりも少ないが,侵害があるのであれば,遺産外(相続人の財産)からであっても支払いを要求できる ということです。

例えば,極端な例ですが2000万円の遺産をAとBで分ける際,Aが生前に既に3000万円の生前贈与を受けていたとします。この場合,遺産分割協議の際にAの特別受益を考慮して分割をすると,Aが0で,Bが2000万円になります。生前贈与も含めてピッタリ公平に分割をしようとすると,Aがー500万(プラス生前3000万で2500万),Bが遺産2000万+Aから500万もらって2500万 の計算になるわけですが,こうはなりません。

あくまで特別受益は 遺産の分割方法 の範囲で考慮される事由であり,Aに対し自らの資金から支払えと主張はできないからです。

これに対して,遺留分はAの生前贈与に対してもかかっていけます。上記事例では,生前贈与も含めた5000万円の遺留分(4分の1)は1250万円であり,Bが遺産全額を取得することで遺留分侵害は起きませんので,結局Aに対して遺留分の請求はできません。

これに対して,遺産が2000万円,Aに対する生前贈与が1億円の場合には,Bの遺留分は1億2000万円の4分の1の3000万円ですから,遺産全額をもらってもなお1000万円の遺留分をAに対して請求できることになります。

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