相続財産が未分割の場合の相続税申告について

2022年11月ももう終わりですね。

東京だいぶん寒くなってきて、コート必須ですね。

今年もあと1か月となりました。

前回は、相続税と贈与税の関係について書きましたが、今回は、相続財産が未分割の場合の相続税申告について書いてみようと思います。

被相続人が遺言を作成していないケースで、相続税申告の必要があるにもかかわらず、相続開始から10か月が経過しようとしているのに遺産分割協議がまとまらずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合であっても、申告期限内に、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要があります。

その後、3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、遡って①配偶者の税額軽減特例と②小規模宅地特例について適用することができることになります。

そして、遺産分割がまとまった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行い、税金の還付を受けるという流れになります。

それでは、申告期限を経過してしまったけれども、申告していない場合はどうなるでしょうか。

この場合、相続税申告をしていないのですから、当然「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出していないと思われます。

この場合、期限後の申告であっても、当初申告として「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告書を提出すれば、遺産分割協議がまとまった後の特例の適用は可能ではないかという説があるようです。

ただし、申告期限から3年経過後に当初申告をする場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しても、特例適用は認められない可能性が高いと考えられます。

もっとも、上記については、説が分かれており、あくまで可能性の問題ですので、リスクを避けるためには、遺産分割協議未了であっても、必ず申告期限内に相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することが良いでしょう。