相続法改正 特別寄与制度の創設

元号が令和に変わってもう1か月が経とうとしています。

時間は本当にあっという間に過ぎていきますね。

東京は夏日が多くなってきましたね。

さて,前回は相続法改正と遺留分について書いてみました。

今回は,相続法改正と特別寄与制度の創設について書いてみたいと思います。

 

今回の相続法改正によって,特別寄与制度が創設されました。

施行日は,今年の7月1日となっています。

 

被相続人の子どもの配偶者のように,相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をするケースが多くあると思います。

場合によっては,常時介護が必要なこともあり,お仕事をしながら介護をしている方もいらっしゃると思います。

改正前だと,相続人ではないことから遺産の分配を受けることができず,不公平であるとの指摘がありました。

しかしながら,今回の改正では,このような不公平を解消するために,相続人ではない親族でも,無償で被相続人の介護や看病をするなどの貢献をし,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には,相続人に対し,金銭の請求をすることができるようになりました。

 

施行後,特別寄与料を請求する事件が増えるかどうかはまだ分かりませんが,気になる方やお悩みの方は相続に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。

遺留分の計算方法が変わります。

新元号は令和になりましたね。

5月から令和になるので,間違わないように注意したいと思います。

東京は暑く感じる日も多くなってきましたね。

さて,前回は成年後見制度について書いてみました。

今回は,相続法改正と遺留分について書いてみたいと思います。

 

平成30年に民法の相続に関する法律が大きく改正されました。

約40年ぶりの民法大改正になります。

改正された項目は複数あり,平成31年から順次施行されていくことになります。

この改正のポイントはいくつかありますが,今回は遺留分制度に関する見直しについてご説明します。

 

1 遺留分について

遺留分とは,相続人のうちの一部の方について,相続財産のうち一定の割合を認めるものです。

兄弟姉妹を除く法定相続人は,遺留分減殺請求できる場合がありますが,この遺留分減殺請求ができる期間は法律によって決められています。

 

2 遺留分侵害額の算定方法について

改正民法では,遺留分を算定するための財産の価額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に,その贈与財産の価額を加算し,その合計額から債務の全額を控除して算出します。

なお,贈与財産の価額には,遺贈は含みません。

 

改正民法では,遺留分を算定するための財産の価額に算入する生前贈与の範囲等について見直しをしています。

また,相続人に対する生前贈与の範囲に関する規定の見直しもなされました。

 

現行民法によれば,遺留分の計算上算入される贈与は,①相続開始前の1年間にしたものと,②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は,特段の事情がない限り全ての期間の贈与が算入されます。

また,現行民法における特別受益の扱いは,1年以上前の贈与も含めて原則として全て加算されます。

特別受益とは,被相続人の生前に,共同相続人の中の一人が婚姻,養子縁組のためや生計の資本として受けた贈与のことをいいます。

 

他方,改正法では,相続人に対する贈与は,特別受益に該当する贈与で,かつ,原則として相続開始前の10年間にされたものに限り,遺留分を算定するための財産の価額に算入することになりました。

ただし,遺留侵害額を求める計算式においては,遺留分権利者の特別受益の額を相続開始前の10年間にされたものに限定せず,加算することになりました。

 

3 遺留分に関する規定の施行日

遺留分に関する規定の施行日は,平成31年7月1日です。

4 さいごに

以上のように,相続に関する法改正があったことにより,遺留分の計算方法についても様々な影響が生じます。

そのため,相続案件に集中的に取り組み,遺留分制度に詳しい弁護士に相談するのがよいと思います。

成年後見人について

もう3月も終わり,4月に入ると新元号が発表されますね。

東京は桜の季節がやってきて,事務所近くの桜通りはほぼ満開です。

少し肌寒いですが,よい季節になってきました。

 

さて,前回は,相続が開始したときに,相続財産を見落とさないようにするためのチェックリストについてまとめてみました。

今回は,成年後見制度について書いてみたいと思います。

 

成年後見制度とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)により判断能力が不十分な方を保護し支援するものです。

たとえば,財産管理,福祉サービス契約の締結,遺産分割協議,不動産の売買などを行う場合に問題となります。

 

今までは,成年後見人等に就任した者のうち,親族よりも弁護士や司法書士などの専門職が選任される割合が高かったようです。

しかしながら,最高裁判所は,本年3月18日に,後見人には身近な親族を選任することが望ましいとの考え方を示しました。

これにより,今後は,後見人にふさわしいご親族など身近な支援者がいる場合には,そのご親族が後見人に選任される可能性が高くなると思われます。

認知症などで判断能力が十分でない方のご親族が亡くなられた場合などで,遺産分割協議をすることができない状態の方については成年後見の申立ても検討されるとよいと思います。

相続に関連して,成年後見申立手続をご検討されておられる方も多いのではないかと思います。

 

相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続に関するサイトはこちら

相続財産のチェックリスト

2月は本当にあっという間ですね。

東京でも花粉が飛び始めていて,症状が出て大変です。

 

前回は,相続法の改正についてまとめてみました。

今回は,相続が開始したときに,相続財産を見落とさないようにするためのチェックリストを書いてみたいと思います。

もし,相続財産を見落としたまま遺産分割協議が終了した場合は,新しく見つかった財産の分割協議を行わなければならないため,負担が増えてしまうことになります。

そのようなことのないように,以下のチェックリストを参考にしていただければと思います。

 

1 自筆証書遺言書があるかどうか

2 公正証書遺言があるかどうか

3 預貯金があるかどうか

4 現金や小切手があるかどうか

5 公開・非公開の株式や社債などの有価証券があるかどうか

6 不動産があるかどうか

7 借家権があるかどうか

8 賃借権があるかどうか

9 敷金があるかどうか

10 未収家賃があるかどうか

11 ゴルフ会員権があるかどうか

12 自動車があるかどうか

13 貴金属や絵画などの動産があるかどうか

14 貸金庫があるかどうか

15 貸付金や売掛金があるかどうか

16 買掛金があるかどうか

17 未払いの税金があるかどうか

18 金融機関や個人からの借入金があるかどうか

 

これらの点を確認いただいて,方針をお決めいただくとスムーズかと思います。

相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続に関するサイトはこちら

相続法改正について

平成31年に入って,もう1か月が経過しようとしています。

本当にあっという間ですね。

東京でもインフルエンザが流行しているそうなので,こまめに緑茶を飲むなどして気を付けています。

 

前回は,消滅時効と自賠責保険の請求権との関係について書きましたが,今回はがらっと内容を変えて,相続法の改正についてまとめてみたいと思います。

40年ぶりの大改正ということで,最近ではニュースやワイドショーでも取り上げられていますね。

改正の大きな目玉としては,以下の点になるのかなと考えています。

①配偶者居住権の新設

②義理の両親を介護した際,金銭で報われる場合がある

③自筆証書遺言の形式と保管方法が変わる

 

相続法改正に関する施行期日は以下のとおりになります。

①下記を除く原則的な施行期日:平成31年7月1日

②自筆証書遺言の方式を緩和する方策:平成31年1月13日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:平成32年4月1日

法務局における遺言書の保管等に関する法律:平成32年7月10日

 

 

相続は転換点を迎えておりますので,今後は,相続に関する運用等も変わってくることが予想されます。

相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

東京で相続問題でお困りの方はこちらをご覧ください。