もう3月も終わり,4月に入ると新元号が発表されますね。
東京は桜の季節がやってきて,事務所近くの桜通りはほぼ満開です。
少し肌寒いですが,よい季節になってきました。
さて,前回は,相続が開始したときに,相続財産を見落とさないようにするためのチェックリストについてまとめてみました。
今回は,成年後見制度について書いてみたいと思います。
成年後見制度とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)により判断能力が不十分な方を保護し支援するものです。
たとえば,財産管理,福祉サービス契約の締結,遺産分割協議,不動産の売買などを行う場合に問題となります。
今までは,成年後見人等に就任した者のうち,親族よりも弁護士や司法書士などの専門職が選任される割合が高かったようです。
しかしながら,最高裁判所は,本年3月18日に,後見人には身近な親族を選任することが望ましいとの考え方を示しました。
これにより,今後は,後見人にふさわしいご親族など身近な支援者がいる場合には,そのご親族が後見人に選任される可能性が高くなると思われます。
認知症などで判断能力が十分でない方のご親族が亡くなられた場合などで,遺産分割協議をすることができない状態の方については成年後見の申立ても検討されるとよいと思います。
相続に関連して,成年後見申立手続をご検討されておられる方も多いのではないかと思います。
相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。