成年後見人について

もう3月も終わり,4月に入ると新元号が発表されますね。

東京は桜の季節がやってきて,事務所近くの桜通りはほぼ満開です。

少し肌寒いですが,よい季節になってきました。

 

さて,前回は,相続が開始したときに,相続財産を見落とさないようにするためのチェックリストについてまとめてみました。

今回は,成年後見制度について書いてみたいと思います。

 

成年後見制度とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)により判断能力が不十分な方を保護し支援するものです。

たとえば,財産管理,福祉サービス契約の締結,遺産分割協議,不動産の売買などを行う場合に問題となります。

 

今までは,成年後見人等に就任した者のうち,親族よりも弁護士や司法書士などの専門職が選任される割合が高かったようです。

しかしながら,最高裁判所は,本年3月18日に,後見人には身近な親族を選任することが望ましいとの考え方を示しました。

これにより,今後は,後見人にふさわしいご親族など身近な支援者がいる場合には,そのご親族が後見人に選任される可能性が高くなると思われます。

認知症などで判断能力が十分でない方のご親族が亡くなられた場合などで,遺産分割協議をすることができない状態の方については成年後見の申立ても検討されるとよいと思います。

相続に関連して,成年後見申立手続をご検討されておられる方も多いのではないかと思います。

 

相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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相続財産のチェックリスト

2月は本当にあっという間ですね。

東京でも花粉が飛び始めていて,症状が出て大変です。

 

前回は,相続法の改正についてまとめてみました。

今回は,相続が開始したときに,相続財産を見落とさないようにするためのチェックリストを書いてみたいと思います。

もし,相続財産を見落としたまま遺産分割協議が終了した場合は,新しく見つかった財産の分割協議を行わなければならないため,負担が増えてしまうことになります。

そのようなことのないように,以下のチェックリストを参考にしていただければと思います。

 

1 自筆証書遺言書があるかどうか

2 公正証書遺言があるかどうか

3 預貯金があるかどうか

4 現金や小切手があるかどうか

5 公開・非公開の株式や社債などの有価証券があるかどうか

6 不動産があるかどうか

7 借家権があるかどうか

8 賃借権があるかどうか

9 敷金があるかどうか

10 未収家賃があるかどうか

11 ゴルフ会員権があるかどうか

12 自動車があるかどうか

13 貴金属や絵画などの動産があるかどうか

14 貸金庫があるかどうか

15 貸付金や売掛金があるかどうか

16 買掛金があるかどうか

17 未払いの税金があるかどうか

18 金融機関や個人からの借入金があるかどうか

 

これらの点を確認いただいて,方針をお決めいただくとスムーズかと思います。

相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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相続法改正について

平成31年に入って,もう1か月が経過しようとしています。

本当にあっという間ですね。

東京でもインフルエンザが流行しているそうなので,こまめに緑茶を飲むなどして気を付けています。

 

前回は,消滅時効と自賠責保険の請求権との関係について書きましたが,今回はがらっと内容を変えて,相続法の改正についてまとめてみたいと思います。

40年ぶりの大改正ということで,最近ではニュースやワイドショーでも取り上げられていますね。

改正の大きな目玉としては,以下の点になるのかなと考えています。

①配偶者居住権の新設

②義理の両親を介護した際,金銭で報われる場合がある

③自筆証書遺言の形式と保管方法が変わる

 

相続法改正に関する施行期日は以下のとおりになります。

①下記を除く原則的な施行期日:平成31年7月1日

②自筆証書遺言の方式を緩和する方策:平成31年1月13日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:平成32年4月1日

法務局における遺言書の保管等に関する法律:平成32年7月10日

 

 

相続は転換点を迎えておりますので,今後は,相続に関する運用等も変わってくることが予想されます。

相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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