今年はコロナ禍でバタバタしていたこともあり,あっという間に感じました。
東京の感染者は増える一方で,今後も心配です。
今日は,相続放棄が間に合わない時の手段についてお伝えします。
相続放棄の期限は,相続の開始を知った時から3か月以内と,非常に短く設定されています。
亡くなった方と疎遠であったケースなど,相続放棄の期限内に財産調査を行うことができないケースもあります。
そのような場合には,相続を承認するか放棄するかの判断期間を延長する手続を行うことができます。
方法としては,相続放棄と同じく,被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対し,所定の書式で申述することで延長が可能です。
この延長手続自体も,当然ながら相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。
必要な書類は,相続放棄に必要な戸籍類ですので,とにかく,相続が開始し,放棄するべきか迷った時には,戸籍類の収集と,被相続人の最終の住所地の調査をしましょう。
この手続により,期間を延長できるか否かは,裁判所が審判で判断しますので,提出すれば必ず通るというものではありませんので,申述の際には
なぜ期間を延ばす必要があるのか,しっかりと主張し,証拠等を提出することが望ましいです。