不動産を相続する時の豆知識①細分化規制

相続の際,必ずといっていいほど問題になるのが不動産です。

今回から数回は,相続にからむ不動産豆知識をお伝えします。

まず 最低敷地面積についてお伝えします。

最低敷地面積とは,不動産の細分化規制です。

現在では,コストを抑えて小さな住宅を購入したいというニーズは大きいですが,市区町村としては,不動産が細分化されて社会的経済的効能が下がるのを避けたいという考えがあります。

そこで規制されているのが,細分化規制であり,東京都23区のうち,世田谷区,練馬区,江東区は70平方メートル,目黒区,杉並区,中野区,板橋区では60平方メートル以下に細分化してしまうと,建物が建築できなくなってしまいます。

相続の際,1つの土地を2つに分けて,不動産会社に売ろう と考えても,この規制にひっかかってしまうと,建物が建築できなくなってしまいます。相続でもめてしまった場合にも,1つの土地を複数に分けることがありますが,上記区においては,慎重に面積を検討しないと,建物が建てることができない,無価値の土地が生じてしまいます。

上記規制は,所有権を制約する程度がかなり強い規制だと思いますので,市区町村側は,安易にこのような規制をしないでいただきたいとも思います。現在の核家族化した社会,景気等からすると,大きな土地の処分の難易度はあがっていますので,2つに割ることのできる145平方メートルの土地と,割ることのできない139平方メートルの土地では数平方メートルの差で,数千万円という価値の差が出てしまいかねないからです。