相続土地国庫帰属制度について

2023年4月もあっという間に終わってしまいました。

東京も花粉のシーズンは終わったのでしょうか。おそるおそる薬を止めてみました。

前回は、車を相続した場合について書きましたが、今回は、相続土地国庫帰属制度について書いてみようと思います。

相続案件を多く扱っていると、不動産の管理や処分に非常に困ることがあります。

不動産の近くに住んでいないので管理が大変、不動産ではなくお金で相続したい、不動産はいらないというご希望をお持ちの相続人様も多くいらっしゃいます。

では不動産を売りましょうとなったときに、そもそも不動産に価値が低い、売ろうと思っても買いたい人が見つからないという状況になってしまうと、この不動産の押し付け合いが始まってしまい遺産分割協議がまとまりにくくなることも少なくありません。

そこで、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、今年の4月27日からスタートしました。

これで不動産の処分に困ることもなくなった、良かった良かったとなると思ったのですが、現実はそう甘くはないようです。

国庫に帰属させる手続がそれなりに煩雑であることもありますが、法律で以下の条件が定められており、国庫に帰属させることができる土地の幅が非常に狭くなっているようです。

たとえば、引き取ることができない土地の要件として、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地が挙げられており、これらはそもそも申請すらできなません。

また、承認を受けることができない土地として、一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地、土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地、土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地、その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地が挙げられております。

これらの条件をクリアする土地は、そもそも買主が付くと思いますので、相続土地国庫帰属制度を使う機会がないようにも思えます。

今後どのように運用されていくのか注視していきたいと思います。