破産管財人との面談日程

自己破産の申立後、管財事件となる場合は裁判所から破産管財人候補者が選任されます。

その破産管財人(候補者)と面談を行うことになるのは、おそらくどの裁判所であっても共通ですが、申立てから面談を行うまでの期間については、裁判所ごとに違いがあります。

東京地方裁判所では、申立後数日以内に代理人弁護士が裁判官と電話で面接を行います(即日面接)。
そして、面接を行った翌週の水曜日が破産手続開始決定日となるのが通常です。
破産手続が開始されると、破産管財人はその名のとおり、破産者の財産を管理する権限をもち、他方で責任も負うことになります。

事案を正確に把握していない状況でこうした権限・責任をもつという状況は望ましくないということで、東京地方裁判所では”開始決定までに”管財人と面談を行うことが求められています。

先述のとおり、開始決定は即日面接の翌週水曜日になりますので、もし即日面接を金曜日に行った場合は、翌週の月曜から水曜の3日間しか平日はないことになり、管財人面談のスケジュールはかなりタイトなものになります。

他方で、東京以外の裁判所だと、特に問題がなければ開始決定が先行されて、数週間後に管財人面談を行うということも珍しくありません。
東京では”開始決定までに”面談ということがかなり強調して言われるため、この点の地域差はかなり驚くものがあります。

東京地方裁判所での申立ては、このように申立て直後がかなり慌ただしくなるため、申立てをする本人もその前提で予定を調整する必要があります。