裁判所へ行くことについて

弁護士=裁判というイメージがあるためか、弁護士に依頼すると裁判所に行かなければいけないのかという質問を受けることがあります。

裁判所に対する畏怖があるからこその質問かもしれませんが、まず裁判所は恐れを抱くような場所ではないのでその点はご安心いただきたいところです。

また、そもそも弁護士に依頼したとして裁判所に行くことは稀です。

債務整理手続の中でも自己破産や個人再生といった手続は、裁判所を利用した法的手続と呼ばれますが、法的手続であっても個人再生で裁判所に行くケースはほとんどないです。

東京地裁で個人再生を申し立てる場合は、再生委員が選任されるため、再生委員との面談に行く必要はあるものの、裁判所に行く機会は通常ないのです。

他方で、自己破産の場合は同時廃止であっても管財手続であっても1度は裁判所に行くことになります。

この点は裁判所ごとに運用が違うこともありますが、東京地裁では同時廃止の場合免責審尋期日、管財手続の場合債権者集会にあたって裁判所へ行くことが求められます。

もっとも、裁判所に行くといっても何か難しい対応をしなければならないわけではなく、聞かれたことに対して回答すれば大丈夫ですし、場合によっては発言の機会自体がないこともあります。