裁判所には,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…というように,いくつか種類があります。
交通事故をはじめとした損害賠償請求事件などの一般的な裁判の場合,まずは地方裁判所ないし簡易裁判所に訴えを提起することになります。
地方裁判所に訴えを起こすのか,簡易裁判所に訴えを起こすのかは,基本的に請求する金額によって決まってきます。
具体的には,訴訟価額が140万円以下である場合には,一般的に簡易裁判所に訴えを提起することになります。
ですので,交通事故の場合だと,物損のみのトラブルの場合だと簡易裁判所に訴えを提起するということも少なくありません。
逆に,お怪我もあるという場合だと,金額的に地方裁判所に訴えを提起することが多いです。
では,簡易裁判所と地方裁判所で何か違いはあるのかということですが,大きな違いが2つあります。
まず1つ目が,簡易裁判所の裁判官は地方裁判所の裁判官(判事)ではなく,簡易裁判所判事という立場であり,他の裁判官とは裁判官になるまでの過程が異なります。
もう1つが,司法委員の存在です。
司法委員は,市民感覚を司法に反映させるために民間人の中から選ばれた者であり,和解を行う際などに意見を述べたりします。
この2つの特徴により,簡易裁判所は他の裁判所よりも,ある意味柔軟な,逆に言えば結果の予測を立てにくい判断をする印象があります。