免責審尋や債権者集会に出頭する意義

東京地方裁判所で破産の申し立てを行うと、同時廃止手続の場合は免責審尋、管財手続の場合は債権者集会が、手続の最後に行われます。

この手続きは裁判所(中目黒庁舎)で行われ、申し立てた本人も出頭する必要があります。

裁判所へ行くということで緊張されるかもしれませんが、実際のところ免責審尋ではでは氏名等を確認されるくらいで、債権者集会に至っては発言をする機会すらないことも珍しくありません。

では、この手続きに出頭する意義はあるのか、という疑問が生じるかもしれません。

実際、他の裁判所では出頭不要としているところもありますし、東京地方裁判所でもコロナ禍の間は基本的に出頭不要で手続きを進めていましたので、制度上出頭を不要とすることは不可能ではないのかもしれません。

しかし、現在のところ、東京地方裁判所は出頭を求める運用となっています。

破産法上、破産手続に破産者が協力しない場合、免責不許可事由に該当するのですが、免責審尋や債権者集会へ出頭を求めることで、破産者の手続への協力姿勢を判断できるというのも、出頭を求める1つの理由といえます。

ですので、債権者集会や免責審尋を過度に恐れる必要はないですが、だからといって軽んじてしまうようなこと(例えば期日を忘れてしまい出頭できなくなってしまうなど)は絶対に避ける必要があります。