自己破産をする場合,そのとき抱えている借金の相手(債権者)に対して,
自己破産手続をとることを通知することになります。
銀行や消費者金融からの借入れがある場合についてはイメージがつきやすいかと思いますが,
携帯電話については盲点となることが多いです。
今は携帯電話本体の代金が高額ですし,各社とも分割払いがお得だと宣伝していることもあり,
携帯電話本体の代金を分割払いで購入されている方が多いと思います。
しかし,携帯電話本体の分割払いも,借金の1つとカウントされることになります。
ですので,本体代金をまだ払い終わっていない方が自己破産をして免責許可の決定を受ける場合,
他の借金と合わせて,携帯電話本体の代金も払わなくてよいこととなります。
そうすると,携帯電話は強制解約となり,利用することはできなくなってしまうのです。
現代社会で携帯電話なしの生活というのは,現実的に難しいという方も多いと思います。
そのため,破産手続を開始する前に,プリペイド携帯に変更するなど
手続開始後も通信手段が残る状態にするという方法もあります。
携帯電話については,先ほども述べたように,
生活必需品となっている側面が強いことから,他の借金とは区別して考えるべきではないかという考え方もあるようです。
最も身近な借金ともいえる携帯電話の分割払いですが,
債務整理手続の場面では,かなり複雑な問題があります。
専門家でも判断が分かれることがある話なので,迷われたらぜひ弁護士にご相談いただくのがよいと思います。
なお,弊所のホームページ写真が更新されました。