奨学金の借入れがある場合の債務整理

債務整理を行うにあたって、必ず確認するのが保証人の有無です。

保証人がついている借入れについて、弁護士から債務整理をする旨の連絡をすると、債権者は保証人に対して支払いを求めてきます。

保証人がすでに借金の状況を把握している場合は別として、保証人に請求が飛び火してしまうのを避けたいという要望は多いです。

そのため、保証人がついている借入れについて債務整理の対象から外すことができる任意整理という手続をとることが多くなります。

ところで、クレジットカードでの買い物や消費者金融からの借入れについて、保証人がついているということはあまりありません。

保証人がついている借入れとして最も一般的なのが奨学金ではないかと思います。

奨学金の借入れにあたっては、親族等の保証人を立てるか、機関保証の利用を求められます。

このとき、親族等の保証人を立てる方を選んだ場合は上記問題が生じます。

他方で、機関保証を選択している場合は、“債務整理の事実を身近な保証人に知られてしまう”という問題を避けることができるので、自己破産や個人再生といった手続を選ぶことへの障害がないという事実上の違いがあります。