自己破産した方がいいのか個人再生した方がいいのか

債務整理の相談に来られる方で、方針を明確に決めていない方は少なくありません。

任意整理は無理だけど、自己破産がいいのか個人再生がいいのかわからないという方も多いです。

免責不許可事由があったり、残したい財産がある場合は個人再生にした方がいいということになりますが、特にそういった事情がない場合はどうすべきなのでしょうか。

実際のところ、答えがあるわけではないので、それぞれのメリットデメリットを比較して決めていただくことになると思います。

自己破産の方が経済的メリットが大きいため、一般的に弁護士は自己破産を勧めることが多い印象はあります。

なお、ある程度収入があったり手元に財産が残っている方の場合、自己破産が認められないのではないか(個人再生や任意整理をするように言われるのではないか)と心配される方もいらっしゃいますが、よほどのことがない限りその心配は必要ありません。

ただ、東京地裁では経験がないものの、過去に地方の支部の裁判所では、自己破産の申立てをした際に個人再生や任意整理の方が適当ではないかという趣旨のことを言われたことがあります。

個人再生や任意整理で支払っていくことができないときでなければ自己破産ができない、といったルールはないため、この発言が妥当なのかは疑問がありますが、現にこのように考える裁判所も存在する以上、申し立てる裁判所によってはこの点も多少気にした方がよいかもしれません。