代表者個人だけが破産して会社をそのままにできるか、という問題について以前記載しましたが、反対に会社だけが破産して代表者個人が破産せずに済ませられるのかという問題もあります。
中小企業ですと、一般的に会社が借入れをする際に代表者個人が保証人になっていることが多いです。
そうすると、会社が破産した場合には保証人である代表者個人に請求がなされますので、破産せずにそれに対応できるのであれば…ということになりますが、現実的にはなかなか難しいかと思います。
自宅不動産があるなどどうしても破産を避けたいという場合には、会社は破産、代表者個人は個人再生という手段も考えられます。
他方で、代表者個人が一切保証人になっていないというケースもまれにあります。
そうすると、代表者個人には債務がない以上、個人については破産しなくてもよさそうです。
ただし、会社のみで破産申立てをすると、代表者個人は破産しないのかと裁判所から確認がされます。
裁判所としては、会社から代表者に資産を移したりしているのでは、という懸念があるためです。
また、中小企業の場合、個人の財産と会社の財産が多少なりとも混同してしまっていることが多く、その調査の観点からも個人について併せて破産申立てをすることを事実上推奨してきます。
このような考えが根底にあるため、代表者個人が破産せずに会社だけを破産するということはできないわけではないですが、細かな調査が行われ、慎重な判断がされることになります。