任意整理できるかどうかの見極め

以前も少し書かせていただきましたが,任意整理手続は基本的に債務整理手続の中で最もライトな手続です。

心理的にも,裁判所を使うことになる自己破産・個人再生の手続をとるのは抵抗があるという方が少なくないです。

 

そのため,債務整理を考えたときにまず任意整理が可能かどうかを検討することが多いのですが,

任意整理は基本的に借金を減らすものではなく,返済が可能になる形での分割払いを求めて各社と交渉するというものです。

分割回数もやはり限度があるので,一般的には3年から5年,つまり36回から60回程度に分割して返済が完了するかどうかが

弁護士が任意整理を行えるかどうか判断する一つの目安になります。

 

もちろん,債権会社によってそれぞれ対応は異なります。

経営状況などがかかわっているのかと思いますが,会社として分割回数を決めていてまったく交渉の余地がないという会社もあります。

また,今後数年間かけて返済していくにあたり,その数年返済にかかる分についての利息(将来利息)を支払うことを強く求めてくる会社もあります。

あるいは,債務者の方の収入,月々の支払内訳を細かく確認し,本当にどうにもならないと債権者が認めてくれたときに限り

分割回数を増やすことに同意してくれる会社もあります。

 

こうしたことを踏まえての交渉は,法的な交渉というよりも事実上“お願い”に近い面もあり,

法的知識よりも経験・場数の問題という印象があります。

自転車が相手となる事故の後遺障害について

交通事故は,自動車が相手になっているものだけではありません。

自転車対歩行者,自転車対自転車といった事故も交通事故の一種です。

自動車が相手となっているケースと比べて,重傷に至るケースは少ないのではと思われるかもしれませんが,

こちらも歩行者であったりあるいは自転車である場合は,自動車に乗っている場合のように身体を守ってくれるものがないので,重傷に至るケースも少なくありません。

 

相手方が自動車である場合と比べて,まず大きく違うのが,自賠責保険が存在しないということです。

自賠責保険があることにより,自動車によってけがを負わされた被害者は,少なくとも一定程度の補償を受けることができます。

後遺障害が残った場合についても,それが賠償の対象となる後遺障害といえるかどうかを自賠責が認定してくれます。

自転車事故の場合には,こうした役目を負ってくれる機関が基本的に存在しないのです。

 

そのため,対自転車の事故で後遺障害にあたり得る怪我を負った方が適切な賠償を受けるには,裁判を起こすということも少なくありません。

裁判官に後遺障害の存在を認めさせるというのは,難しい作業ではありますが,

裁判官からしても“自賠責保険がどのような認定をしているのか”を参照することなく判断することになります。

 

自賠責保険が後遺障害について一定の判断をしている場合,裁判官はどうしてもその判断にある程度影響されることになります。

自転車事故の場合,自賠責保険がないため,そうした先入観を持たずに後遺障害の判断がされるのです。

ですので,よりいっそう弁護士がきちんと立証することが大事になってくるといえるでしょう。

交通事故・後遺障害について弁護士をお探しの方はこちら

2018年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年ももちろん一生懸命に日々仕事に励んではいたわけですが,

今年はより素早く最適な手段を選択していけるよう磨きをかけていきたいなと感じているところです。

それによって,これまで以上に多くの方の依頼を受け,手助けを行えればなと思います。

 

今年の年末年始は実家で比較的ゆっくりと過ごすことができました。

年末は家でゆっくりとテレビを見ながらくつろいで,疲れを癒すことができました。

また,実家には犬が2匹いるので,その犬たちとも久々の再会。

1匹はもうかなりの高齢で,後ろ足がだいぶ不自由になっているのですが,イヌ用車いすを使ってせっせと歩いていました。

イヌにあうためにももう少し実家に帰る頻度を増やしてもいいかなぁなんてことも思ったり。

 

また,新年の初売りとかにはあまり興味がない方ですが,親の買い物に付き合ったりしていました。

ウインドウショッピングでも結構楽しいですよね。

あと,うちはお正月にお墓参りに行く習慣があるので,例年どおりお参りもしてきました。

お墓参りなんかはその家ごとにかなり習慣が違うので不思議ですよね。

 

そんなこんなな年末年始で,しっかりとエネルギーを充電できましたので,

年明けから切り替えてお仕事をしていきたいと思います。