主婦休損2

前回の続きで主婦の休業損害について書いていきます。

 

主婦休損に関する誤解で多いのが,主婦休損が専業主婦しかもらえないものだと考えているというものです。

昨今の社会事情では,主婦の方も何らかのお仕事をもたれている方が多数派だと思います。

そして,よく相談者の方からお聞きするのが,“パートを休まなかったから休業損害はもらえない”という言葉です。

 

一般的に,全女性の平均収入以下,1週間の労働時間が30時間以下といった基準で,主婦休損の対象となるかどうか判断されることが多いです。

パートの方で全女性の平均収入を超えることはあまりないかと思いますし,1週間で30時間というと平日毎日6時間勤務でやっと届く数字ですから,

これを上回るパート勤務の方というのも多くはないのではないかと思います。

ですので,主婦休損がもらえることになる兼業主婦の方はかなりの人数がいらっしゃるはずです。

 

前回のブログで書かせていただいたように,主婦休損は一般的な休業損害と比べて,事実上かなり有利に取り扱われることがあります。

配偶者やお子さんなど,誰かのために家事業を日常行っているという方で,怪我を負わされたために家事業に支障が出たという方は,

主婦休損を請求する余地がないかどうか一度ご検討されるといいかもしれません。

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