会社代表者が個人の債務だけを自己破産できるのか

会社経営をしている方から、会社についてはそのままで、個人の分だけを自己破産したいという相談を受けることがあります。

しかし、実際にはそれは困難とされています。

個人分だけの破産申し立てをしたとしても、裁判所から法人(会社)についても破産の申し立てをするように促されることになるでしょう。

それはなぜなのかというと、理由は複数あります。

まず、会社の借入れについて会社代表者が保証人になっているケースが多く、保証人である会社代表者が自己破産すると会社に対しても一括請求がされてしまい、事実上法人の経営も立ち行かなくなるという理由があります。

次に、会社代表者の財産と会社の財産は明確に分かれていないことも多いことから、どちらか一方だけを破産させるというのは適切でないという理由があります。

また、自己破産すると、会社と会社代表者との委任契約が解除されることになってしまうため、少なくとも一時的に会社の代表者が不在という状況が生じてしまい、そのまま会社が清算処理をしないまま放置されてしまうおそれがあるという理由もあります。

このような事情があるため、個人と会社を切り分けて破産手続を行えるケースというのは極めて稀になるでしょう。