1,2か月だけ返済を待ってほしいとき

今後一切返済ができないわけではなく、1,2か月だけ待ってくれれば返済を再開できるので、少しだけ待ってほしいという意向をお持ちの方から相談を受けることがあります。

体調不良などで勤務日数が極端に減ってしまったなどの理由でこのような状況に陥ってしまうことは珍しくない印象です。

1,2か月遅れても借入先がそれでいいと言ってくれるなら構わないわけですが、なかなかそう簡単にはいかないのが実情でしょう。

そこで弁護士に依頼して交渉するということになるのですが、このような場合でも弁護士が介入して返済条件を変更する以上は任意整理という手続を行うことになります。

任意整理をする場合、ひとまず返済は待ってもらって、一定期間弁護士費用の積立の期間があります。

例えば4か月かけて弁護士費用を積み立てて、着手金分がたまったら任意整理の交渉に移るという形です。

すると、任意整理をする場合はいずれにしても着手金の準備をしている期間は返済を待ってもらうことになりますので、今回の例でいうとわざわざ“1,2か月待ってください”と言う必要もないことになります。

余裕をもって弁護士費用の積立を行い、返済に充てるお金もある程度余裕をもって確保できる状況になってから返済を再開する内容にすれば、その後また同じ状況に陥ることを防ぐことにもなります。

もちろん、利息のことなどを考えれば早めに返済を再開した方がいい面もありますが、返済を継続していくという観点から考えれば、返済の再開時期はよく考えて決めるべきでしょう。