再生計画変更の申立て

個人再生手続で無事認可決定を受けて返済していたけれども、また返済が苦しくなってしまった、という状況になってしまうと、現実的にとり得る手段は少ないです。

多くの場合、そのまま支払えなくなってしまい再生計画は取り消され、自己破産手続に移行することになるでしょう。

しかし、自己破産を避けたいがために個人再生を選んでいる方も多いでしょうから、何とかして個人再生を継続できないかと考えるのは当然です。

こうした再生計画どおりの返済が途中で苦しくなってしまった方のための手続に、再生計画変更というものがあります。

その名のとおり、再生計画を途中で変更するのですが、具体的には最大2年間返済計画を延長することができます。

例えば、当初の再生計画が最長の5年返済で計画されていたとして、すでに2年間返済していたとすると、残りの返済期間は3年になるわけですが、これを5年(つまりトータルで7年)まで伸ばすことができるのです。

これだけ見るとかなり有効な救済策にも見えますが、実際にはほとんど使われていない手続です。

その理由としては、①再生計画変更が認められるまでの間(事案にもよりますがおおむね半年程度)は従来の計画どおりに返済を続けなければならないこと、②弁護士に依頼して行う場合、①の従来通りの返済に加えて弁護士費用の準備もしなければならないこと、などがあるようです。

つまり、もう来月から返済ができない、という状況まで来てしまってからではなかなか難しい手続だということになります。

例えば、向こう1年間の収入がこれまでよりも下がることがあらかじめわかっているなど、前もって収支の計算ができる方であれば、早め早めに対応することで再生計画変更の手続を行うことができる可能性があります。