給与所得者再生について

個人再生についてネットなどで調べてみると、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあることがわかると思います。

前者の手続が一定以上の債権者が反対に回ると不成立になってしまう一方で、後者の場合には債権者の賛否にかかわらず成立させることができるというメリットがあるのですが、実際に利用される割合は圧倒的に前者が多いです。

その理由としては、まず前者の手続をとってもほとんどの債権者が反対しないということがあります。

そして、後者の手続をとると可処分所得の2年分以上の金額を返済する必要があるため、トータルの返済額が増えてしまう可能性があるというのが後者の手続があまり利用されない理由です。

可処分所得の金額は、その人の収入、家族構成(扶養に入っている家族が何人いるか等)、居住地域、家賃負担の有無等をもとにして決まりますので、一人暮らしの場合やご結婚されていても共働きの場合などは可処分所得が高くなる傾向にあります。

現代では夫婦ともにフルタイムで働くことも多いと思いますので、可処分所得が高くなってしまうことが多いというわけです。

また、お子さんがいらっしゃる場合父母どちらの扶養に入っているかも影響してきます。

実際には父母双方の収入でお子さんにかかる生活費を支出されることが多いかと思いますが、形式的にはどちらかの扶養に入っているはずですので、お子さんが個人再生を申し立てる人の扶養に入っていれば可処分所得が低くなり、入っていなければ可処分所得が高くなるということに形式的にはなっていきます。

このような次第なので、小規模個人再生で進めることが難しいという事情がある場合(債権者の反対が予想される場合等)、また、給与所得者等再生で進めても不利にならない場合(可処分所得の2年分が高額にならない場合等)に例外的に給与所得者等再生が選ばれるというのが実態です。

このあたりの判断は弁護士、とりわけ個人再生の手続に慣れた弁護士でないと難しいところだと思いますので、よく相談して手続を決めることをおすすめいたします。