相続放棄の期限

相続放棄の期限は、相続人となったことを知ってから3か月以内ですので、弁護士の行う手続の中でもかなりタイトな時間制限がある手続です。

上記期限は、一般的に被相続人が亡くなった日から3か月と同じ意味であるとされることが多いですが、必ずしも被相続人が亡くなった日にその事実を相続人が知るとは限りません。

特に、きょうだいや甥姪の立場にある方の場合などは、被相続人とすでに疎遠となっていて、死後しばらく経ってから亡くなったことを知るということも珍しくありませんし、場合によってはほとんど会ったことがないというケースも散見されます。

そうした場合は、亡くなった日ではなく亡くなったことを知った日がいつなのかが大事になってくることになります。

ただし、本当に亡くなったことを知ったのが後になってからなのか、後になって争いになることもないとは限りません。

ですので、例えば郵便等で被相続人が亡くなったことを知らされたのであれば、その郵便がいつ届いたものなのかは大事な証拠になる可能性があります。

郵便が届いたのであれば、書類や封筒自体もきちんと保管しておくようにしましょう。

そうした裏付け資料がない場合であっても、被相続人の死後すぐに亡くなったことを知ることができるような関係になかった(疎遠であった)ということをきちんとわかるようにしておくと、より万全かと思います。