免責審尋について

東京地裁で自己破産の申立てを行い,同時廃止の手続となった場合でも,

基本的に一度だけ自己破産を申し立てた本人が裁判所へ行く必要があります。

いつ行く必要があるのかというと,申立てを行った数か月後にある「免責審尋」の期日に行く必要が出てきます。

 

裁判所へ行く,というのは普通の人にとってかなり緊張感のあるものだと思いますが,

代理人である弁護士も一緒に行くことになるのでご安心ください。

 

また,この手続は,(建前はともかく)ほとんどの場合裁判所に出頭しているのが本人であるということ,

住所や本籍地に変わりがないこと,申立てから免責審尋までの間に特段状況に変化がないこと

を確認するという手続のみで終わります。

自分の番になったら前へ行き,自分の名前を名乗り,住所や本籍に変わりはありませんかという裁判官からの質問に(「変わりありません」と)答える,

そして裁判官から代理人に対して,状況の変化がないかという質問があり,代理人が(「特にございません」と)答える,

これだけです。

そのため,本当に数十秒で終わることになります。

 

自己破産だと裁判所に行かないといけないから嫌だな…ともし思われている方がいるとしたら,

裁判所に行くといっても上述のとおりなのでご安心ください(管財事件となると異なってきますが)。

 

また,前にも少し書いたことがありますが,破産の手続は各裁判所によってかなり異なりますので,

申立人本人の出頭が必要なタイミングは,申し立てる裁判所によって変わりますのでご注意ください。