個人再生の大部分は小規模個人再生です。
そして、小規模個人再生は債権者の過半数および債権額の2分の1以上の同意がなければ不成立となります。
一般的なクレジットカード会社や貸金業者の多くは反対してこないので、多くの場合は問題なく再生計画が認可されることになります。
しかし、例えば個人からの借入れが大部分を占める場合は、その相手の人の意向次第で成立不成立が左右されることになってしまいます。
また、借入先が2,3社しかない場合、大口の借入先が1社で過半数を占めることもあると思います。
そうすると、やはりその会社の意向次第で成否が決まってしまうということになります。
このように、借入先の状況によっては小規模個人再生の認可を受けられるか微妙なケースというものもあるのです。
こうしたケースの場合、「個人再生が認可されなかったらどうなるんですか?」という質問をいただくことが多いです。
小規模個人再生が不認可となった場合、給与所得者等再生が利用できるならそちらを利用することが多いです。
利用できるなら、という条件を付けたのは、小規模個人再生と比べて給与所得者等再生の方が利用要件が厳しいためです。
また、利用できたとしても、返済額が大きくなりすぎて事実上利用できないということもあります。
給与所得者等再生を利用できない場合、任意整理か自己破産に移行することになるでしょう。
もっとも、任意整理が難しいからこそ個人再生を選んでいたケースも多いので、現実的には自己破産せざるを得ないパターンが少なくないです。