破産手続を行った場合の裁判所への出頭の要否について述べたいと思います。
なお、「出頭」と言うとネガティブなイメージをもたれるかもしれませんが、要は裁判所での期日に出席するという意味であり、特に否定的な意味合いはないです。
破産手続は同時廃止と管財手続の2種類ありますが、東京地方裁判所本庁ではいずれの場合であっても少なくとも1度は裁判所へ出頭する必要があります(同時廃止の場合は免責審尋期日への出席、管財手続の場合は債権者集会期日への出席)。
東京地方裁判所本庁以外の裁判所では、同時廃止の場合に裁判所への出頭が不要なことが多いです。
また、管財手続の場合でも、近年では非招集型手続がとられることによって裁判所への出頭が不要となることがあります。
コロナ禍での数年間は、むしろ東京地裁本庁が他の裁判所よりも率先して出頭不要の対応をとっていた印象ですが、コロナ明け以降は逆転している状況です。
正直なところ、一個人の消費者破産であれば免責審尋も債権者集会もほとんど出席するだけの手続になっており(出席することに意義がある、と言われればそうかもしれませんが)、現に他の裁判所で出頭不要の対応がとられることも多い以上、東京地方裁判所本庁もその傾向に進んでくれるとありがたいな、という気持ちはあります。