住宅ローンを払い続けながら、それ以外の債務を大幅に減額させることができる手続きとして個人再生手続があります。
いわば住宅ローンだけを特別扱いすることができるという債務者にとって非常に都合のいい手続きなのですが、以前も述べたことがあるかもしれませんがその分利用にあたっては制約もあります。
特別扱いが認められる「住宅ローン(住宅資金貸付債権)」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金の貸付けである必要があります。
今回タイトルに挙げた諸費用ローンというのは、住宅購入時にかかるその他の費用(仲介業者への手数料や登記手続費用、各種税金、保険料等)の支払いのためのローンです。
どちらも“住宅を購入するための資金”という意味では同じように思えますが、諸費用ローンは住宅ローンより金利が高く、住宅ローン減税の対象になっていないこと、住宅金融支援機構の融資対象になっていない等の理由から、金融実務上住宅ローンと諸費用ローンは別物と扱われています。
そのため、個人再生を行う上でも諸費用ローンがある場合はこれを住宅ローンと同じような特別扱いにすることはできないのが原則です。
すると、住宅資金貸付債権と諸費用ローンが一体となって一つの契約になっている場合、諸費用ローン部分を消滅させる投資ない限り、その貸付全体が住宅資金貸付債権に該当しない(特別扱いの対象外になってしまう)ということになります。
もっとも、住宅購入時の諸費用は高額になることから、諸費用ローンを組んで住宅を購入することも珍しくありません。
諸費用ローンがあるために一律に特別扱いが不可能になってしまうと、この制度の意味がなくなってしまうことになりかねません。
そこで、諸費用ローンが住宅ローン本体に対してどの程度の割合なのか(割合が小さいほど諸費用ローンとしての性質は弱いということになります。)、諸費用ローンの使途が住宅の建築・購入に密接に関連しているかといった事情を考慮した上で、諸費用ローンがある場合であっても住宅資金貸付債権として取り扱うことを認めるケースもあります。
この辺りは非常に複雑な話になってきますので、自身で調べるだけでなく直接弁護士に問い合わせることをお勧めします。