理由は様々ですが、家庭内で複数人が借金を抱えているということがあります。
ある人が債務整理手続をとる場合に、債務整理の対象となるのは基本的にその人名義で借り入れた借金です。
ですので、例えば家族(Aさん)名義で借り入れたけれども実質的には自分(Bさん)が使っていた、という場合であってもその借金はAさんの借金であり、Bさんの行う債務整理の対象になりません。
このようなケースでAさんの借金問題も一挙に解決したいのであれば、Aさん自身も債務整理手続をとるほかないでしょう。
逆に、Aさんは実質的に何も関係ないので、Aさんを債務整理手続に巻き込みたくないと弁護士に相談に来られるケースもあります。
Bさんが債務整理を行ってAさんがこれまでどおり返済を続ける、ということであれば特に問題はないですが、こうしたケースは元々BさんがAさん名義で借りた借金の返済をしてきていることが多いです。
Bさんが自己破産や個人再生を行うのであれば、Bさん自身がAさんの借金を返済することは許されません。
Aさんに事情を伝えてAさん自身の収入で以後返済してもらうか、Aさんにも債務整理手続をとってもらうかすることになるでしょう。
また、以後Aさんに返済してもらう場合であっても、Aさんの収入が返済額を下回っているようであれば、実質的にBさんが返済していると考えざるを得ないことになります。
家庭内で借金をしている人が複数人いる場合は、ある程度家庭全体で方針を決めることも必要になってきます。