夫婦や親子で破産手続を行うケース

夫婦や親子など近親者が同時に破産手続を行うケースはそこまで珍しいものではありません。

夫が借入れを行っていて妻が保証人になっているケースや、生活費のために夫婦ともども借入れを行っているケースなど、片方が崩れると他方も自動的に崩れてしまうようなケースが典型的な例です。

一方のみが収入を得ていて、その人が破産する以上他方も破産せざるを得ない場合は方針に迷うことは少ないと思いますが、双方とも収入があり、一方は破産を決意しているけれども他方はどうにか払っていきたいと考えている場合は方針をどうするかが問題となります。

東京地裁では関係者が同時に破産申立てを行う場合、原則として管財手続となりますが、引継予納金(管財費用)は合わせて20万円から対応してもらうことができますので、1人で申し立てる場合と予納金は同額になります。

また、同一の管財人が選任されることになるため、それぞれが別個に対応する必要はなく、説明の二度手間も避けることができます。

1人が破産手続を先行して行い他方は引き続き返済を続けていたものの、その人も後になってやはり破産する、となった場合は、(管財手続になるのであれば)新たに引継予納金20万円が必要となりますし、管財人にも一から事情を説明する必要が出てきますので、結果的には当初から揃って破産していればよかった、ということになります。

もちろん破産するかどうかはそうした観点からだけで決まるものではないですし、重要な選択ですので、返済を継続したいということであればそれは尊重されるべきものです。
一方で、このようなリスクがあることについても頭の片隅に入れておくことは大事になると思います。