裁判について,よくある質問①

交通事故の裁判について,依頼者の方から「裁判になったら私も毎回裁判所に行かなくてはいけないのですか」と質問されることがよくあります。

交通事故の裁判において,弁護士だけでなく当事者本人が裁判所に行く必要があるのは,一般的には,「証人尋問」という手続きだけです。

そして,交通事故の裁判において,手続きが証人尋問まで進むことはかなり少ないのが実情です。

なぜなら,証人尋問の前に,裁判所から和解案が提示され,和解で解決となることが多いからです。

証人尋問前の和解率は,東京地方裁判所では実に70%を超えています。
上記の話をまとめますと,当事者が裁判所へ行く必要はないケースが多く,裁判所へ行くとしても尋問の1回程度

ということになります。