新民法とライプニッツ係数

平成32年に施行される新しい民法は,様々な点で現行の民法から変更されます。

その1つに利息の規定の変更があります。

現行民法では5%ですが,5%は高すぎるということで,3年ごとその時々の

金利を反映されることになりました。

そして,平成32年時点での民法の利息は3%ということになりました。

 

この利息の変更の影響を大きく受ける事項の1つに,中間利息控除(ライプニッツ係数)の変化があります。

 

後遺障害逸失利益等,将来にわたって発生する賠償額を事前に1度に受け取る場合には,将来発生する利息を差し引いてから支払われるわけですが,その利息が低くなるため,交通事故被害者の受け取れる賠償額が増えるというわけです。

新民法は実務的にも大きな変更点が多いので,しっかりとフォローしてまいります。