民法改正案(持ち戻し免除の推定)

前回に引き続き,今日は民法改正案で議論されている,持ち戻し免除の推定規定についてお話します。

そもそも持ち戻し免除につきご存知ない方もいらっしゃると思いますので,そこからご説明します。

持ち戻し免除を理解するためには,まず,特別受益の制度について知っておく必要があります。

被相続人の生前に,①遺贈,②結婚または養子縁組のための贈与,③生計の資本として受けた贈与を受けた相続人がいる場合には,原則として①②③の受益を考慮して遺産分割を行います。
これが特別受益の制度であり,相続人間の公平に配慮した制度です。

例えば,遺産が9000万円で相続人が子供A,子供B,子供Cの3人,Aさんだけが生計の資本として過去に3000万円受け取っていたとすると,まず9000万円からAさんが受け取った3000万円を遺産へ「持ち戻し」,1億2000万円が遺産であるとしたうえで,子供3人へ分配し,1人が4000万円を受け取ることになります。

具体的な9000万円の分け方としては,Aさん1000万円,Bさん4000万円,Cさん4000万円です(Aさんは生前3000万円貰っているので,トータルで全員4000万円になります)。

このように,特別受益の計算の際には,実際に存在する遺産に,過去の受益を「戻して」から計算をするので,「持ち戻し」と表現するのです。

被相続人が,あえて相続人が受け取る金額に差を設けようとしていた場合等,特別受益の持ち戻しをしなくて良いという意思を有していた場合には,持ち戻しをする必要がなくなります。
これを持ち戻しの免除といいます。

上記の例で持ち戻し免除の意思表示がされていると,9000万円の遺産をABCで3000万ずつ分けることになります(Aさんだけ生前に3000万円もらっているのでトータル6000万円になります)。

しっかりと持ち戻し免除の意思を表した書面が作成されていれば良いですが,そうではない場合には,持ち戻し免除の意思があったかなかったのかが争われることがあり,証拠が不十分であれば,原則どおり,特別受益として持ち戻すこととなります。

今回改正案で議論されているのは,20年以上の婚姻歴のある配偶者に,自宅を贈与した場合には,持ち戻し免除の意思を推定しようというもので,現実問題として持ち戻し免除の意思を表した書面が作成されることは少ないなかで,自宅について,配偶者が特別受益による持ち戻しにより失うことを避けようという立法政策となります。

前回お話した配偶者居住権と同じく,配偶者の生活拠点たる自宅を保護しようという意思が強く感じられるところです。

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