コロナ特例について

新型コロナウイルスの影響による相続税の申告期限の延長について,オミクロン株による影響の大きさに鑑み,再度簡易な手続で相続税の期限を延長できるようになっています。

一番最初の緊急事態宣言が出たころから,令和3年4月16日までは,簡易な方法(申告書に新型コロナウイルスによる影響であることを記載するのみ)で,期限の延長が認められていましたが,令和3年4月16日以降については,通常の災害と同様に扱うということで,個別の申請及び理由を明記することになっていました。

多くの税理士事務所で,感染,濃厚接触疑い,ワクチン接種による副作用,テレワークの普及困難等の理由により業務の遅滞は起きていますし,お客様都合で,お会いできない,協議が進まない等の事情があることも多いことからすれば個別申請により期限の延長は可能な状況でした。

さらに,オミクロン株が猛威をふるったことにより,令和4年1月以降に期限を迎える相続税申告について,令和4年4月16日までは,簡易な手続で期限の延長が認められることとなりました。

現在は,東京でも少しずつオミクロン株も落ち着いてきており,蔓延防止等が廃止される可能性はあります。しかしながら,依然として感染者数は多く,コロナに注意して生活しなければならない状況は続きますし,それにともないしばらくの間は混乱も継続すると考えられますので,それらの災害が止んだ時から2か月の間は,理由を記載することにより期限は延長できるものと思われます。