一部遺言と残部

遺言書を作成する際に,遺産のうち一部のみを記載される方がいます。

例外はありますが,基本的にはリスクが大きいためオススメはできません。

残部について,結局遺産分割協議が必要となり,しかも残部の遺産分割が紛争となる可能性が高いからです。

たとえば,父が有している金融資産が1億円,不動産が5000万円のケースで,相続人が長男と次男の2人であるとします。父は,不動産は同居をしている長男に遺したいと思い,不動産は長男に相続させる 旨の遺言書を残しましたが,金融資産についてはなんら記載をしませんでした。

この場合,判例上,不動産について特別受益として考慮して残部を分割するのが原則ですので,長男は1億円の金融資産のうち2500万円を相続し,7500万円は次男が相続することになります。父が同じような考えであれば良いですが,例えば,長男は面倒を見てくれたから家+5000万円,次男には5000万円という考えであれば,その旨明確に遺言しておかないと,違う結論になってしまうことになります。

持ち戻し免除の意思表示(特別に相続において考慮しないという被相続人の意思)が認められれば,例外的に特別受益として考慮されない場合もありますが,容易に記載できる残部の分割について記載をしていないということは,それ自体不利になるケースも考えられます。

遺言書を作成する際,少し気を付けるだけで免れるトラブルは数多くあります。遺言書を作成する際は弁護士に相談をしましょう。