遺留分について

今日は,遺留分についてのお話をしたいと思います。

1 遺留分とは

遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人に対し留保された相続財産の割合のことです。

ちょっとわかりずらいですが,要するに,兄弟姉妹以外の相続人には,遺言などによっても侵害することのできない,最低限取得することのできる相続分の割合が定められているのです。

たとえば,被相続人が父親で相続人が子供二人(長男,次男)のケースで,父親が「長男に全ての財産を与える」という内容の遺言を残している場合であっても,次男は父親の財産の4分の1(4分の1になる理由は下で説明します)を取得する権利を有しています。

2 遺留分の具体的割合

遺留分の具体的割合は,法律で定められている遺留分割合(抽象的遺留分)を,法定相続分の割合に従って分けた割合です。

遺留分割合は,①直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1であり(民法1028条1号),②それ以外の場合は2分の1です。

まず①のケースについて説明します。

直系尊属とは,父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことですので,直系尊属のみが相続人である代表的なケースは,子が亡くなり,親が子を相続するパターンになります。

子が親に対し遺言を残しているケースは多くありませんし,子から親への贈与が遺留分の問題となることも比較的少ないので,①のケースが問題となることはあまりありません。

ほとんどは②のケースということになります。

②のケースは①以外の全ての場合ですので,ほとんどの遺留分事件は②ということになります。

上述した,父親が被相続人で,相続人が長男と次男,「長男に全ての財産を相続させる」との遺言がある場合の,次男の遺留分についての計算方法は,以下のとおりになります。

まず,法律で定められている遺留分割合(抽象的遺留分)は2分の1です。

次に,次男の法定相続分は,長男と次男の相続分は同じ割合ですので(民法900条4項本文),次男の法定相続分は2分の1となります。

よって,遺留分割合(抽象的遺留分)が2分の1,法定相続分が2分の1ですので,次男の具体的な遺留分は4分の1となります。

3 遺留分が問題となる場合には,弁護士にご相談ください。

遺留分については,注意すべき点がいくつかあります。

最も注意しなければならないのは,遺留分の主張については,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅してしまうことです(民法1042条前段)。

1年間が経過する前に,しっかりと内容証明等で,遺留分減殺請求権の行使をしておく必要があります。

また,遺留分を侵害しているか否か,侵害している場合にどれほど侵害しているかの問題は,贈与,遺贈した対象の評価額によって大きく変わってきます。

特に不動産の評価額は,評価手法により金額が大きく変わってきますので,争いになることが多いです。

上記のとおり,遺留分に関する争いは,難しいことが多く,厳格な期間制限もありますので,早い段階で弁護士に相談することが重要です。

 

 

 

相続の放棄について

東京駅法律事務所の弁護士の岩崎です。

あっという間に,今年もあと1か月となってしまいました。

今日は,相続の放棄についてお話したいと思います。

亡くなられた方のプラスの財産(土地や預金)よりマイナスの財産(借金)が多い時に,相続人が必ず借金を引き継がなければならないとすれば,とても酷ですよね。

そこで,民法は,そのような場合に,相続放棄といって,亡くなられた方の財産を相続人が引き継がないことを認めています。

しかしながら,相続放棄は注意すべきポイントがたくさんあるのです。

①3か月という制限があること

相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内にしなければなりません。

親族が亡くなってからの3か月間というのは,お葬式や親戚の集まり等でバタバタしているうちに,すぐに過ぎてしまう期間です。

例外的に,亡くなられた方に借金があることを,相続人がまったく知らなかった場合等に,借金があること等を知った時から3か月となる場合もありますが,いずれにせよ,迅速に行動しなければ,莫大な借金を背負うことになりかねません。

②たくさんの資料を収集する必要があること

相続放棄の申述は亡くなった方の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

そして,申述の際は,申述書の他,添付資料や相続人関係図を付けて行います。

相続のパターン(親が亡くなり子が相続したのか,子が亡くなり親が相続したのか,兄弟間の相続なのか)により必要な添付資料は異なりますし,場合によっては膨大な資料の収集が必要となります。

③やってはいけないことがあること

例えば,亡くなられた方の預金を引き落として使ってしまったり,あるいは亡くなられた方の借金を亡くなられた方の預金で返済してしまうなど,一定の行為をしてしまうと,相続を単純承認したものとみなされ,放棄ができなくなってしまうこともあります。

①②③のとおり,相続放棄は,すぐに行わなければならないのに,手間暇がかかる上,注意すべきことも多く,しかも失敗すると取り返しのつかないことになってしまう手続きです。

もちろん,救済する制度・・たとえば,3か月以内に放棄すべきか判断がつかない場合等には,裁判所へ3か月の期間の延長を申請する制度もありますが,この制度を使うためにも多くの必要資料が求められることがあります。

少しでも相続放棄をする可能性がある場合には,しっかりと専門家に相談してください。