車両保険の使いどころ

もう年末になってしまいました。

東京も寒くなり,風邪を引かないように気を付けていきたいところです。

 

前回のブログでは,いわゆる任意保険(総合自動車保険)は,基本的に,①賠償責任保険,②人身傷害補償保険及び③車両保険の3つに分類することができるというお話をさせていただきました。

今日は,上記3つの内,③車両保険を取り上げたいと思います。

車両保険とは,交通事故によって損害が生じた車両の所有者等を被保険者(ここでは,事故が発生したときに保険金の支払いを受ける権利を有する者をいいます。)とする保険をいいます。

車両保険は,被害者様の過失割合にかかわらず,契約した保険会社から,被害者様の車両損害に相当する金額が,保険金として支払われます。

 

物損に関する損害賠償については,分損と経済的全損という概念があります。

分損とは,修理費用が被害者車両の時価額を下回る場合をいいます。

経済的全損とは,修理費用が車両時価額を上回る場合をいいます。

分損の場合には,修理費用が被害者様の損害となります。

他方,経済的全損の場合は,車両時価額が被害者様の損害となります。

分損と経済的全損の考え方は,車両保険においても基本的には同様です。

 

交通事故に遭った際,相手方が任意保険に加入しておらず,かつ,資力がない場合などは,相手方から損害賠償金の支払いを受けることが非常に難しい状況になることが多々あります。

そのような場合は,基本的には被害者様ご自身の車両保険を使うべきだと思います。

ただし,車両保険を使う場合は,等級がダウンして,保険料が上がることが見込まれますので,被害者様の保険料がいくら上がることになるか,契約している保険会社に確認することをお勧めいたします。

 

一般的な自動車保険では,運転者に1から20までの等級が割り振られていることが多いです。

この各等級に設定された割引率及び割増率を適用することによって,保険料が算定されています。

そして,交通事故に遭って,保険を使う場合,運転者の等級がダウンすることによって,割引率が低下し,次の年度以降の保険料が増加してしまいます。

保険料の増加は,被害者様にとっては,重要なことであると思います。

そのため,事故に遭われた際は,保険について詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

交通事故について弁護士を東京でお探しの方はこちら

人身傷害保険について

自動車を運転されておられる方々は,いわゆる任意保険(総合自動車保険)に加入されている方がほとんどだと思います。

この総合自動車保険には,多くの種類の保険が含まれておりますが,基本的には以下の3つに分類することができると思います。

①賠償責任保険

②人身傷害補償保険

③車両保険

 

今日は,上記の内,②人身傷害補償保険を取り上げたいと思います。

 

人身傷害補償保険は,被保険者が自動車に乗車中,自転車運転中または歩行中に交通事故によって,死亡した,傷害を負って通院治療を受けた又は後遺障害が残ったような場合に,過失割合に関係なく,保険約款記載の支払基準に基づいて算定された損害額の全額について填補される保険です。

人身傷害補償保険は,「人傷」と略されることもあります。

人身傷害補償保険は,被保険者の過失割合が大きい場合,ひき逃げなどにより加害者が不明の場合,加害者が無保険・無資力の場合などに,被保険者の被害を回復するためにとても便利な保険です。

人身傷害補償保険の保険約款に規定されている人身傷害補償保険金の算定基準は,通常裁判基準(いわゆる「赤い本」の算定基準)よりは低く設定されています。

もっとも,人身傷害補償保険には,過失割合に関係なく支払われるという特徴がありますので,仮にご自身の一方的な過失による事故であっても,お怪我の治療費等の損害についても支払ってもらえることになります。

このように,人身傷害補償保険は,ご自身の過失が大きい場合などには,特に有用な保険ですので,自分の加入している人身傷害補償保険がどのような内容かは,一度確認しておいたほうがよいと思います。

 

交通事故にあって,弁護士に相談してはじめて,ご自身の加入している保険がどのようなものなのかを確認される方もおられると思います。

せっかく保険料を支払っているのですから,これを機会に保険の内容を確認すると安心できると思います。

 

交通事故について東京で弁護士をお探しの方はこちら

交通事故勉強会

先日,当法人が主催する,接骨院様・整骨院様向けの交通事故勉強会が行われました。

当法人から,接骨院・整骨院の先生方に,交通事故の被害者様を治療する社会的意義や損害保険会社との対応をどのように行うかなどについてお伝えし,私もご質問等いただきました。

交通事故の勉強会は,接骨院・整骨院の先生方からご質問等をいただくことで私にとってもとても勉強になります。

弁護士として,少しでもみなさまのお役に立てるように日々精進いたしたいと,改めて思う一日でした。

リハビリの重要性

先日,バスケットボールのプロリーグであるBリーグが開幕しましたね。

さっそく友人と観戦しに行ってきました。

昨シーズン,怪我でシーズンを棒に振ってしまった選手が,今シーズン復帰して元気にプレイしている姿を見て感動するとともに,的確なリハビリの重要性を強く感じました。

 

弁護士として,交通事故事案に多く携わっていると,交通事故で突発的にお怪我をされて,なかなか思うように回復しなかったり,悪化してしまう方も多く見受けられるところです。

先が見えないトンネルの中を歩いているような気持ちは察するに余りあるところですが,そんな中少しでも前に進んでいるということを実感できるようなリハビリをされるのがよいと思います。

病院のリハビリテーション科や整骨院・接骨院への通院など,さまざまな方法があると思います。

少しでも治癒に向かうよう,ご自身にあったリハビリの方法を見つけられるとよいと思います。

 

高速道路での事故

先日,東名高速道路を利用する機会がありました。

東京から行きは事故渋滞が二回,帰りは一回ありました。

みなさん,気を付けて運転しておられるとは思うのですが,交通事故案件に携わっていると,やはり高速道路での事故は多いと感じます。

高速道路ではスピードが出ている分,重大事故につながることが多いと思います。

私も自戒の意味を込めて安全運転を心掛けようと思います。

 

万が一,事故に遭ってしまわれた場合は,早期に交通事故に精通した弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

 

弁護士が早期に関わることのメリットについて

交通事故の被害者様の中には,自分の怪我が治ったり,症状が固定してからでないと,保険会社から損害額の提示がなされないため示談交渉できず,早い段階で弁護士に相談するメリットがないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たしかに,症状が固定してからでなければ,後遺障害等級の認定申請の手続もとれませんし,相手方保険会社との最終的な示談交渉もできません。

しかし,事故に遭われて,お怪我の痛みや,今後の見通しについて不安を抱いておられる被害者様は多いのではないでしょうか。

このような状況の中で,通院しながら相手方保険会社と交渉するのは,精神的に非常に大きな負担がかかると思います。

 

そこで,私は,交通事故後,早い段階で,弁護士に相談することをお勧めしております。

弁護士に早い段階で相談することで,多くの場合,事前に加害者側と治療費等に関する合意を得ることができ,証拠資料の散逸を防ぐことができるなど,被害者様にとってより良い解決ができる場合が多いと感じます。

もちろん,交通事故に遭わないことが一番良いのですが,予期せぬ事故に巻き込まれることもあろうかと思います。

そのようなときは,交通事故に詳しい弁護士に早めにご相談されることをお勧めいたします。

弁護士を東京でお探しの方はこちら

ご挨拶

初めまして。

弁護士の中尾匠吾と申します。

弁護士法人心東京駅法律事務所に勤務しております。

これからこのブログで,弁護士業務や日常のことを綴っていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

私は,交通事故に関する案件を多数扱っており,日々,被害者様からご相談やご依頼をいただいております。

交通事故は,平穏な日常生活の中で突然起きるアクシデントです。

そのため,交通事故にあった方々は,怪我による体の痛みやストレス,今後治療や手続がどのように進んでいくのかがよく分からないなど,不安は尽きないと思います。

当法人では,このような被害者様の不安をできるだけ減らせるように,事故直後から解決までフォローさせていただいております。

ご相談いただいた被害者様の不安なお気持ちやこだわりをしっかりとお聞かせいただき,満足いただけるように日々研鑽していく所存です。

 

どうぞよろしくお願いいたします。