個人事業主の自己破産は同時廃止にならない?

自己破産をしたときに同時廃止となるのか管財手続となるのかは、費用の面からも気にされる方が多いです。

両手続の区分けは諸々の事情を考慮して行われますが、事業をされている方の場合だと管財手続になるのが原則です。

もっとも、事業をしているといっても、人を雇用するなどして手広く事業を取り扱っているケースもあれば、特定の会社からのみ受注しているだけで実質的には雇用されているのと変わらない形で事業をしているケースもあります。

この例でいうと、前者のような事業者が自己破産する場合は管財手続になるでしょう。

他方で、後者のような個人事業主で、事業に利用している事務所や什器、在庫商品などがないということであれば、同時廃止手続になる可能性もあります。

最近では東京などの都市部では、ウーバーイーツなどフードデリバリーで生計を立てている方も多いですが、この場合在庫商品などもないでしょうし、事業におけるお金の流れもシンプルですので同時廃止手続で進められる可能性もあると考えられます。

また、会社の都合で雇用ではなく業務委託契約で働いている方もいるかと思いますが、実質的には給与所得者と変わらないということで同時廃止手続となる可能性があると考えられます。