遺言書に関する民法改正その2

前回に引き続き,遺言書に関する民法改正とその影響についてお話したいと思います。

2 自筆証書の保管制度の創設について

⑴ 保管制度の概要

現行民法において,自筆証書遺言を第三者が保管する制度は,特に定められていませんでしたが,

法務局において保管する制度が創設されます。

そして,法務局において保管する制度を利用した場合には,検認手続が不要とされます。

⑵ 保管制度の実務的影響

個人的には,前回のブログで紹介した,目録を自筆以外で作成できるようになる改正よりも実務的に意義の大きい制度だと思います。

まず,法務局が保管をしてくれることは,遺言書を紛失したり,親族等により偽造,変造されてしまうという自筆証書遺言の欠点がなくなりますので,とても大きな改正です。

また,検認手続が不要となることについても,実務的に大きな影響があります。

検認とは,遺言を遺した人が亡くなった後,自筆証書遺言が見つかった場合に行わなければならない手続で,家庭裁判所に申し立てをして,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認手続は,被相続人の戸籍謄本類及び相続関係を示す戸籍謄本類一式を裁判所に提出するのですが,これらの資料の収集には,ケースによっては1か月以上かかりますし,裁判所に申し立てした後,裁判所から指定される実際に検認をする期日は,申し立てから1か月以上先の期日を指定されることも多くありますので,資料の収集を開始してから検認が終了するまで2,3か月かかってしまうことが多いです。

そして,検認が終わらないと,遺言の執行はできませんので,遺言書が残されている場合であっても,実際に遺言書の内容を実現するまでには,だいぶ時間がかかってしまいます。

このように,検認手続には時間がかかることから,遺言を迅速に執行するという点で,従来は検認手続が不要な公正証書遺言が優位だったのですが,今回の改正により,自筆証書遺言を作成して法務局で保管をしてもらうという方法により,自筆証書遺言においても迅速な執行が可能になることになります。

もちろん,遺言執行者を弁護士等の専門家にしておき,亡くなったことをすぐに専門家に知らせるように親族に伝えておく等の準備は必要ですし,法務局は遺言の内容をチェックしてくれるわけではありませんので,遺言の作成から専門家に関与してもらうのが安心です。

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