弁護士法人心 銀座法律事務所に所属しております、弁護士の佐藤と申します。
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借金が時効になるケースとならないケースの違い
長期間にわたって返済していない状態が続くと、時効の援用によって返済義務がなくなることがあります。
ただ、時効期間が経過する前に訴訟を起こされている場合などは、時効は成立しません。
普通に考えれば、貸金業者は時効になってしまうことがないように、時効が迫っているものに関して訴訟を提起するよう管理していそうなものです。
しかし、実際には借入先が大手金融業者だったとしても時効が成立するケースはあります。
では、これは貸金業者側の管理ミスなのかというとそうではないでしょう。
訴訟を起こすこと自体手間暇がかかりますし費用もかかります。
貸付債権を抱え続ける(管理する)ことについてもコストが0というわけではありません。
その一方で、督促を続けたり裁判を起こしたりすることで借金を回収できる見込みがどの程度あるのかは、ケースバイケースです。
大手企業に勤めていたり、公務員だったりすれば、一般的に信用が高く貸付金の回収見込も高そうです。
一方で、今の勤め先がわからず、現在住んでいる場所すらわからない状態になっているのであれば、回収可能性に大きく疑問が残るでしょう。
貸金業者は営利企業ですので、回収可能性が見込めないのであれば、コストをかけてまでして時効期間の経過を防ぐ選択をしないということはあり得るのです。
もちろん、これ以外にも様々な理由があっての判断になるのでしょうが、同じ借入先から借りたお金であっても、最終的に時効により解決できる人もいればそうならない人もいる理由はこうした点にあります。