弁護士法人心 銀座法律事務所に所属しております、弁護士の佐藤と申します。
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交通事故に遭った際に弁護士へ依頼するメリットが大きいケース
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する選択肢があることは、世の中でだいぶ浸透してきたかと思います。
一方で、弁護士へ依頼した方がいいケースかどうかの判断は簡単ではないと思われます。
一般に、弁護士へ依頼する=揉めているというイメージがあるかもしれません。
確かに、他の分野だと揉めているからこそ弁護士に依頼すること多いと思いますが、交通事故の場合は必ずしもそうではなく、しかも揉めていないケースの方が弁護士へ依頼するメリットが大きいことも多いです。
この理由を説明するには自賠責保険の説明をする必要があります。
交通事故で揉めている典型的なパターンは過失割合に争いがあるケースなのですが、強制加入の自賠責保険であれば、被害者自身に多少過失があったとしても過失分を減額されることなく支払ってもらうことができます(ただし上限は120万円)。
一方で、自賠責保険の範囲を超えて任意保険会社から支払いを受けるにあたっては、自身の過失分は減額されることになります。
例えば、弁護士が計算した賠償金額が140万円だというときに、被害者に過失が30%あるのであれば、相手の任意保険会社に請求できる金額は98万円ということになる一方、自賠責保険に請求できる金額は上限の120万円ということになります。
もし過失が20%だったとしても任意保険会社経請求できる金額は112万円ですので、やはり自賠責保険の金額の方が大きいことになります。
もしこのケースで、過失が3割なのか2割なのかで揉めているのだとすると、(物損はともかくとして)過失がどちらに転んだとしても受け取れる金額は自賠責保険の120万円で変わらないということになります。
つまり、弁護士に依頼する経済的なメリットはないということになります。
では、過失割合が0:100で争いがない追突事故のケースだとどうなるかというと、相手方保険会社の提示額120万円(自賠責保険満額)に対し、弁護士基準の140万円を請求できるということになりますので上がり幅は20万円ということになるのです。
追突事故のように過失割合が0:100になる場合、事故後大きなトラブルもなく示談手続きに入ることが少なくありません。
相手方保険会社から示談の書類が送られてきたら「そんなもんかな」と特に気にせずサインしてしまうことも多いです。
しかし、0:100の事故だからこそ弁護士に依頼するメリットが大きいので、もしそういった事態になってしまった際は一度弁護士へ相談することをお勧めします。