前回の続きで,管財事件と同時廃止手続の振り分けについて書きたいと思います。
管財事件が原則で,同時廃止手続は例外という立て付けであることを前回は書かせていただきました。
では,具体的にどういう場合に管財事件になるのかということですが,まずは管財費用を捻出できるだけの資産(20万円)があるのかどうかで区分けされます。
破産申立時点で預金通帳に20万円以上残っていたり,生命保険を解約した場合の返戻金が20万円以上あったりすると,管財事件となるわけです。
もっとも,今は多少資産があるけれども,これから依頼する弁護士に費用を払うことを考えると,そんなに資産は残っていないというようなこともあるかと思います。
ですので,このあたりの正確な計算は弁護士に相談して確認することが必須です。
次に,資産の問題をクリアしたとして,出てくる問題は免責不許可となる可能性の有無です。
破産して免責許可を受けるためには(借金が0となるためには),免責不許可事由に該当しないことが求められます。
免責不許可事由はいくつかありますが,代表的なものは,借金の理由がギャンブルや投資,浪費というケースです。
これに該当するおそれがあると,免責許可をしていいかどうかの検討が必要となるため,管財事件となる可能性が高いです。
さらに,自己申告ではこれらの基準をクリアしていたとしても,
本当に他に資産がないのか調査が必要とされたり,借金の額が多額なため,借入経緯に問題がなかったか調査をする必要が出たりなどの理由で
同時廃止手続ではなく管財事件となることもあります。
このあたりについては,申立代理人である弁護士が事前に依頼者の財産状況等を綿密に調査することで,
追加調査の必要はないという方向に(同時廃止手続で大丈夫だという方向に)働きかけることもできる部分です。
もっとも,最終的には裁判官がどう判断するか,ということなので,同時廃止手続が見込まれるケースでも,
“絶対に同時廃止になる”というような認識ではいない方がいいでしょう。