給与所得者再生について

個人が民事再生手続を行う場合、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類がありますが、ほとんどのケースで小規模個人再生が利用されています。

その理由はいくつか考えられるものの、最大の理由は可処分所得の2年分が最低弁済額の基準になるという点でしょう。

小規模個人再生だと、総債務額を基準に計算される金額、清算価値のどちらか高い方の金額を返済すればよいということになりますが、給与所得者再生だとこれに加えて可処分所得の2年分という基準があります。

可処分所得はその人の収入、家族構成等により自動的に計算されることになりますが、特に1人暮らしだったり共働きで子供がいなかったりすると比較的高額になりやすく、その場合に給与所得者再生をしても借金が減らないという結果になることもあり、これが給与所得者再生を避ける理由になっています。

しかし、逆に言えば、扶養家族が多い方だと可処分所得が低額になることも少なくありません。

この場合には給与所得者再生を利用しても、小規模個人再生と同額を返済すればよいということになります(可処分所得が少ないのに返済していけるのか、という問題は生じますが。)。

給与所得者再生は、小規模個人再生と異なり各債権者の再生計画への賛否にかかわらず成立させることができる点で強力な手続です。

こうしたメリットがあることを考えると、もう少し給与所得者再生の利用数が多くてもおかしくないのにな、ということは感じます。

詳しくは弁護士法人心へご相談ください。