暦年贈与の廃止,相続と贈与の一体課税へ第1回

今回は,暦年贈与の廃止,相続と贈与の一体課税の第1回です。

ご存じの方も多いと思いますが,暦年贈与といって,毎年110万円までは非課税で贈与が可能な制度があります。そして,現行法では,亡くなる前3年間の贈与は,上記110万円の枠内であっても相続税の申告,納税の対象となります。駆け込み贈与といって,亡くなることがわかったタイミングで相続税を免れるために行う贈与を防ぐためです。

令和4年に上記の暦年贈与について廃止がされ,相続と贈与の一体課税がなされる方向性が示されました。

簡単に要約をすると

・高齢化(長寿命化)により,多額の資金を有している高齢者から若年層への資産移転が進みにくい状況にあり,若年層に早いタイミングで移せば,経済の活性化につながる

・上記の反面,相続税,贈与税等をなくしてしまうと格差が固定化され問題。我が国の現行法では贈与の法制度と相続の法制度が別体系となっており,資産が少ない人は贈与税を回避するため事前に財産を移転しにくい反面,多額の相続財産を有する人は生前贈与を活用して資産移転を行っている

・諸外国は贈与と相続をどのように行っても結果として納税額が同様になるようになっている(ので見習いたい)

・教育資金贈与等は格差を助長しているので廃止する方向

とのことです。

全体として書かれていることはもっともであり,相続と贈与を一体として,相続税と同様の税率(限度額の存在しない相続時精算課税のイメージ)で移転可能になれば,税法上は特に問題はないように思われます。