損保会社の事情

交通事故の被害者が加害者の損保会社に不満を覚えることは,当然ながら多いです。

ただ、この間は良い意味で少し驚くことがありました。

いわゆるむち打ちの症状で後遺障害の14級が認められた場合、弁護士がついていると、労働能力喪失率5%、5年間の労働能力喪失期間が認められることが多いです。

しかし、この被害者の方は、身体の複数の箇所に14級が認められていたため、当方としては,それに応じて喪失率と喪失期間を長めにして、損保会社に主張を行いました。

通常、複数箇所に後遺障害が認められていても、労働能力喪失率や喪失期間が長くなるとはいえないとして損保会社が反論してくることが多いのですが、今回の損保会社は、労働能力喪失率こそ5%であるものの、労働能力喪失期間はこちらの主張よりもかなり長い期間を認め、結果としてほぼこちらの主張どおりの賠償額が存在することを認めました。

おそらく、損保会社の内部の問題で、喪失率は変えられなかったものの、どうにかこちらの請求に応じるために喪失期間を調整することにしたのだと思います。

損保会社の誠実な対応があったといえるのではないかなと思いました。

損保会社は営利企業なので,どうにかして賠償額を減らそうとしてくる,というのも事実かもしれませんが,

損保会社で働いている人たちも人間ですので,こうした取り扱いをしてくれることはありうるようです。